税法上の扶養について
月に10万円3000円程度の収入になるように仕事をしています(週20未満)
給与形態についてですが
3月までのパート先は『月末締め翌月25日払い』で
4月~新雇用先は『20日〆当月末払い』となりました。
4月の給与振込みが2回となり、年収見込みが135万程度となりそうです。
その場合『配偶者特別控除が受けられなくなる』以外に、何か不都合な事はありますか。
一般的には年収130万円を超えると扶養から外れるので、情報が少なく質問させて頂きました。宜しくお願いいたします。
(ちなみに社会保険上の扶養については、昨年9月~加入で年末までは6万程度の収入のため、扶養継続の確認は取れています)
税理士の回答

年収が135万円であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。なお、年収130万円以上になると社会保険の扶養から外れることになると思います。
早々に返信ありがとうございます。
配偶者の合計所得金額133万以下でないと、配偶者特別控除は受けられないと思っていました。
38万円の控除対象の配偶者は95万円以下との認識でした。
例えば夫の年収が900万以下で、妻の年収が135万円だった場合38万の控除がつきますか?
又社会保障の扶養については、昨年9月加入なので9月~8月を1年としその年収が130万円未満 と
の認識で合っていますでしょうか?
ご享受お願いいたします。

年収と所得金額は違います。年収135万円の所得金額は、135万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額80万円 になります。所得金額が80万円であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。なお、社会保険の扶養については、ご理解の通りになると思います。
教えて頂いた内容で調べてみたところ合点がいきました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年03月30日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。