会社員からフリーランス 夫の扶養の範囲内
現在会社員として働いています。
6月に会社を辞めてフリーランスとして働きたいと思っています。
夫の扶養に入り個人事業主として働く事は可能なのでしょうか?
ちなみに6月までの会社からの所得はおおよそ150万円くらいだと思います。
ネットで調べる限り年間所得が130万を上回ると扶養に入りながらフリーランスとして働けないのでしょうか?
会社員の時とフリーランスの収入があっても、経費などで130万以下にすれば問題ないのでしょうか?
無知でわからない事だらけです。
わかりやすいアドバイスお願いします。
税理士の回答

6月までの会社からの所得が150万円であれば、103万円を超えるため扶養から外れます。今年は扶養に入れません。翌年、個人事業主になり所得金額が48万円以下になれば扶養内になれます。
本投稿は、2023年04月18日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。