夫の扶養であり 勤労学生控除 業務委託
こんばんは。
今年から業務委託で報酬が30万ほどあり、夫の扶養であり、学生であるため、
配偶者扶養控除、勤労学生控除どちらも使えますか?
経費は携帯代が約2万円ほどと、交通費が数万円あります。
年末調整までにすべき事を教えてもらえたら助かります。
税理士の回答

業務委託での報酬(雑所得金額)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、年末調整は給与所得の場合になります。
回答ありがとうございます。
金額的に48万円以下の為
夫の扶養のため
夫の年末調整の時に
私の
収入申告はしなくていいのでしょうか?

ご主人の年末調整の時は、配偶者控除を受けるために相談者様の合計所得金額を報告する必要があります。
コメントありがとうございます。
私の所得金額を報告は、業務委託契約先の企業から何かの書類が必要でしょうか?

業務委託先企業からの書類は必要ないです。ご主人の年末調整の時の書類(配偶者控除等申告書)に合計所得金額を記載します。
本投稿は、2023年07月01日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。