かかる税金、保険扶養金額、副業について
お世話になっております。
現在主人の保険証の扶養に入りながら掛け持ちしています。
12月までは103万円超える予定はありません。
2024.1月からも扶養でいたい場合は103万円以内であれば問題ないのでしょうか?
以前ネットで撤廃するということを見かけたので現在がどうなっているのか詳しく分かりません。
また仮に副業をする場合は
昼職の給料から-55万円をした額と
副業の収入から経費を引いた額を合わせて
103万円以内なら確定申告も不要ですし、主人の扶養に入ったままでいられるのでしょうか?
住民税やその他の税がいくらからかかってくるかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。また、45万円を超えると、住民税の申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。
本投稿は、2023年07月05日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。