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扶養に入っていて103万円を超える場合

夫、子供3人、計5人家族の主婦です。
今年、103万円の壁を超えそうです。今年一月から六月まで夫の扶養を抜けて働いていましたが、転職し、現在扶養内で働いています。8月働いた分の給与で103万を超えそうです。
103万を超えたら税金は一気に高くなりますか?
新しい会社で社会保険に入れてもらったほうがいいですか?
どう対応するのが1番ベストですか?

税理士の回答

相談者様の年収が103万円超150万円までであれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金は変わらないです。

回答します

 扶養には、税務上の扶養と社会保険上の扶養とがあります。

1 税務上の扶養
  「年収103万円」という金額は税務上の扶養に入るか否かという判断基準となります。
  ただし、配偶者の方に関しては扶養から外れた場合(配偶者控除の対象)であっても、配偶者特別控除がありますので、ご主人の納税額が直ぐに控除額相当分(38万円)増加することはありません。
  なお、ご主人の納税額がどのくらい増加するかは、配偶者控除額は、ご主人の所得金額や奥様の所得金額によって、段階的に減少する点及びご主人の税率により異なるため一概には言えませんが、扶養から外れた場合であっても大幅に増加するとは少ないと思います。
  おおよその目安は、配偶者控除額と配偶者特別控除額との差額にご主人の税率を掛けたものと思われるのが簡単だと思います。

  奥様の納税額については、給与所得控除額が55万円あるため
 給与収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)= 給与所得金額(合計所得金額)となります。
  基礎控除額が国税は48万円、地方税が45万円のため、基礎控除額を超える給与所得の金額となった場合は、納税額が算出されます。
  奥様に生命保険料控除などがあれば、その分控除が増えるため奥様の納税額は少なくなります。

2 社会保険上の扶養
  社会保険上の扶養は、年間収入が130万円以下と見込まれる場合、扶養に入ることになります。
 『今後「130万円を超える」と見込まれた時』から扶養から外れることになります。
 なお、社会保険に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇でありるため、税理士では概略的なお話しかできません。
 詳しいお話は、市区町村の社会保険の窓口や年金機構などにお問い合わせ下さい。

 仮に103万円を少し超えるだけであれば、目安として年間収入が130万円を超えないようにするのがベターだと思いますが、それを超えるようであれば、より多く収入を得て会社の社会保険に入る方が、今後の年金受給額に差が生じると聞いています。
  そこで、一旦、この年収130万円(月額108,333円)を目安とされてはいかがでしょうか。
  なお、貴女のパート先が、101人以上の従業員が働いている場合は、年収106万円を超える場合は、社会保険に加入する義務が生じる可能性があります。この点に関してはパート先にご確認ください。

 なお、社会保険上の130万円の収入には、税務上は非課税である通勤費なども含まれることにご注意ください。


 参考箇所を添付します
 国税庁HPから「配偶者特別控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

本投稿は、2023年08月24日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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