税理士ドットコム - [配偶者控除]学生の合計所得にかかる税金について - 相談者様のご理解の通りになると思います。
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学生の合計所得にかかる税金について

私は現在学生です。
バイトで年間30万(給与所得)、noteで年間20万(雑所得)、ギャンブル(一時所得)で50万、稼いでいる場合
noteとギャンブルで合わせてあと28万稼いでも大丈夫ですよね?
バイトについては、あと25万まで控除を受けれると認識しております。

税理士の回答

本投稿は、2023年08月26日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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