配偶者控除について
夫がサラリーマンで、私は社保・税法上両方扶養に入っています。今年から副業を始めて(開業)夫の年収が1220万を超えそうです。そうなると配偶者控除が受けられなくなると認識しています。ただ、会社に副業はばれたくないので年末調整は扶養のまま提出するのですが、確定申告の際に扶養を抜いての申告(扶養の部分を修正)をするこては可能でしょうか???
税理士の回答

回答します
年末調整時に副業にかかる所得金額が明確でないとして、配偶者控除を受けていた場合において、確定申告で補正(配偶者控除を除く)することは可能です。

可能です。
ただし、年末調整時と所得の金額が異なるため、住民税を特別徴収する時に会社が認識している金額と異なり、副業を疑われる可能性があります。
確実な対策とは言えませんが、確定申告時に給与所得以外の所得については、普通徴収に切り替えることでばれずに済む可能性も残せます。
本投稿は、2023年09月04日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。