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雑所得で旦那の社保の扶養内について

一般的にパートの方々は103万円の壁と言われて制限したりしますが、雑所得の場合48万を超えたら確定申告の必要があるので103万は関係なく、社保の扶養内の130万まで稼いでも旦那の税金が増える等は特にありませんか?雑所得の場合でも103万までに抑えた方が良いのでしょうか?

私場合雑所得で120万稼いでも特別扶養控除が適応されますよね?
住民税、所得税を払う以外に払うものはありますか?


メルレ 副業 内職 雑所得 専業主婦

税理士の回答

旦那と書いてありますので、税法上は扶養控除ではなく、配偶者控除及び配偶者特別控除です。

一般の場合、配偶者控除の対象になるのはパートであっても、他の所得でも基準は所得金額が48万円以下です。パートの場合、給与所得なので逆算して収入103万円以下と言っているだけです。
収入と所得と違う概念ですのでご注意ください。

私場合雑所得で120万稼いでも特別扶養控除が適応されますよね?

この120万円というのは、収入ですか?所得ですか?
雑所得の場合、給与所得控除ではないため、所得から収入は逆算できません。収入からは実額の必要経費は控除できますが、一律ではありません。
所得であれば48万円を超えているので、配偶者控除はできません。

配偶者の場合、配偶者特別控除があり、所得48万円を超えいる場合、所得133万円までは配偶者特別控除があります。所得95万円までは配偶者控除と同額、超えると少しずつ控除が減ります。
控除額は、所得者の所得にもよりますが、900万円以下ならば、所得95万円以下で38万円です。

配偶者とそれ以外では控除要件が違いますので、一緒に考えないほうが良いです。

そうです!
聞きたいのは配偶者特別控除のことです!
120万は所得になります!(経費を引いた後のことですよね?)


控除額は、所得者の所得にもよりますが、900万円以下ならば、所得95万円以下で38万円です。

これは95万を超えると37.36.35万と減り旦那の負担が増えると言うことでしょうか?

減り方はもう少し大雑把で、基本5万円ごとです。

所得者(配偶者特別控除を受ける方)の所得900万円以下の場合
・配偶者の所得95万円超100万円以下 36万円
・配偶者の所得100万円超105万円以下 31万円
・配偶者の所得105万円超110万円以下 26万円
・配偶者の所得110万円超115万円以下 21万円
・配偶者の所得115万円超120万円以下 16万円
・配偶者の所得120万円超125万円以下 11万円
・配偶者の所得125万円超130万円以下 6万円
・配偶者の所得130万円超133万円以下 3万円

控除が減る分、旦那の負担は増えます。

ありがとうございます!
なのでこれを気にしつつ130万円以下に抑えれば社保に入ったままでこの控除も受けられるってことですよね。

はい、そういうことになります。
ただし、社会保険の場合は所得金額ではなく、収入金額が基準であることはご注意ください。

雑所得 収入金額150万、必要経費20万円で所得130万円だと、所得税は良くても、社会保険は扶養にならないのが原則です。

そうなんですか、勘違いしてました!収入金額が関係するのですね!
収入130万所得100万とかにした方が良いってことですね!ありがとうございました

ちなみになのですが、38万がマックスで減ったら旦那の負担が増えるのはわかるのですが、38万から引いた額を(例えば101万稼いだら31万なので差額7万円)12ヶ月で割って旦那から引かれるってことでしょうか?

101万円は、収入ではなく、所得金額です。
雑所得の場合、確定申告で、一部の所得を除き源泉徴収はありませんし、あったとしても配偶者の所得により税額は変わりません。
12ヶ月で割ってなどの発想は、給与だと思うのですが、所得101万円になる収入は156万円であることは頭に入れてください。

毎月の給与の源泉が安くなるのは、源泉控除対象配偶者に該当する必要があります。要件は所得者(控除を受ける者)の所得が900万円以下で、配偶者の所得が95万円以下です。
所得101万円では該当しませんから、毎月の源泉はいないときと同じです。ただ、年末調整では配偶者特別控除が受けられるので、年末調整時に減額されるイメージです。

分かりづらくですみません。
雑所得のみで経費を引いた額が101万円の場合の話をしています

所得101万の場合収入が156万円の話はどこから出てきましたか?120万収入で経費を引いて101万円の所得になる場合もあると思うのですが、、

年末調整で減額が7万ってことですか?7万円丸々返って来ないってことですか?

所得101万円なら、配偶者特別控除は31万円です。
そもそも、所得101万円ならば、配偶者は源泉控除対象配偶者に該当しないので、毎月の給与のときは考慮されません。
31万円の控除は年末調整時考慮されます。

配偶者特別控除は所得控除です。31万円の税額が引かれるのではなく,所得から31万円を引きます。引かれた後、税率を乗じますから、税金が安くなるのは、31万円×税率=となります。

普通の配偶者控除が38万円で、今回の控除が31万円だから差額7万円と考えているようですが、毎月の給与は、配偶者がいないときと同じです。いってみれば、控除は0円です。
31万円は全額、年末調整時に控除します。

もし、当初所得95万円以下と見積もり、源泉控除対象配偶者と申告していれば、7万円の所得控除が見積もりより少なくなります。


本投稿は、2023年10月20日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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