扶養内の個人事業主 所得60万円
現在配偶者の扶養内の個人事業主(業務委託)で在宅ワークをしています。
前年度は所得が46万円で確定申告時に源泉徴収分が返ってきました。が、今年は60万円くらいになりそうな事がわかりました。
扶養範囲内でいられますでしょうか?
また他に税金等支払いが必要でしょうか?
・雑所得となりますでしょうか。
・開業届等は出していません。
・源泉税を引かれています。
ネットで調べてもいまいち理解できない為こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
扶養範囲内でいられますでしょうか?
所得税の配偶者控除・特別控除については、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
上記を見てください。
社会保険の扶養については、ご主人の会社にお問い合わせください。
また他に税金等支払いが必要でしょうか?
ないと思います。
本投稿は、2023年11月25日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。