税理士ドットコム - [配偶者控除]雑所得と給与所得からなる扶養の関係 - 夫の扶養には、1。所得税上は入れます。2。社会保...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 雑所得と給与所得からなる扶養の関係

雑所得と給与所得からなる扶養の関係

2018年4月に結婚します。

2018年1〜12月の妻(私)の次のような収入で夫の扶養、年金、社会保険に入れるのか教えていただきたいです。

給与所得と雑所得(原稿料、報酬)の混合収入です。

給与所得は控除の65万円以内に収まるので、0円に。(ちなみに未婚時期1〜2月のみの収入)

雑所得は3月に16万円入る予定。その後年内に25〜30万円を原稿料で得る予定で、経費で落として38万円以内に納める予定です。(書籍、PC、プリンターを購入しようと思うのでそれらを経費にできれば..。)

この形で無事夫の扶養に入れるのか、また、夫の保険に入れるのか。

また、この内訳を2018年の夫の年末調整にどのように対応すべきかも知りたいです。
さらに、2019年に実施される2018年度分の確定申告に、私自身個別に確定申告する必要があるのか。
もし、必要で申告をしたならば、私個人が納税すべき金額が見出されてしまうのか、もしくは夫の納税額に影響があるのかも知っておきたいです。

納税といえば、2018年に行う2017年度分の確定申告で明らかになる市民税などの納税金についてですが、4月が結婚なのですが、通知は送られてくるのでしょうか?そして、支払うべきなのでしょうか?

突然の投稿、質問攻めとなり申し訳ありません。ご相談するならここだと心に決め、投稿いたしました。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

夫の扶養には、
1。所得税上は入れます。
2。社会保険は対象となる健康保険組合により異なります。
またご自身の所得はご自身で申告することが前提となります。

ご返答ありがとうございます。

質問内にある市民税住民税についてもお答えをお聞きしてもよろしいですか?

本投稿は、2018年01月19日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,133
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,222