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年収(今年の予定)によって社会保険、今からでも配偶者控除受けられますか?

今まで派遣で社会保険に入って働いていたのですが、今年の10月から委託業務の形で働くことになりました。
社会保険を抜けるので自分で国民年金や健康保険など加入しました。
派遣の時も厚生年金だったし、委託業務でも月に12万の報酬をいただくので、配偶者特別控除で年金などは自分で払わなければならないのかなと思ったからです。
確定申告について色々調べていくうちに、青色申告なら電子申告で65万基礎控除があるとか、毎月2万定期代がかかってるので、そういうのを引いたら、配偶者控除の枠に入るのかなと疑問に思いました。
ちなみに青色申告に必要な届けはfreeeさんの会計ソフトから申請はしてみました。
正直言って毎月の国民年金など主人のほうで入れるならかなり助かると思っているのですが、去年の年末調整では知識不足だったこともあり、基礎控除を全く考えず主人の職場に申告してます。
どうせ年金を払わなければならないなら2年間全納してトータルを少しでも安く済ませたいと思っているのですが、もし今年から扶養に入れるなら、そっちのほうの手続きを何かしなければならないのかなと思うのですが、
配偶者控除を受けられるのか、
どのような手続きをしなければいけないのか、
わからないことだらけで相談させていただきました。
相談内容が分かりづらいかもしれませんが、
この確定申告のせまってる時期、
確認しなければならないことやしなければならないことなど、教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いいたします(〃ω〃)

税理士の回答

回答します

 税務上の扶養と社会保険上の扶養が混在しているように思われますので、一旦整理して説明します
 なお、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士は専門外となりますので、一般的なお話になることをお許しください。

1 税務上の扶養
 税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下」となっています。
 そして、配偶者の場合は扶養からはじれた(配偶者控除の対象外)となった場合であっても、所得に応じて「配偶者特別控除」の対象となります。
  貴女の合計所得金額を算出して、ご主人の配偶者または配偶者特別控除の対象となる場合は、ご主人は年末調整で控除を受けていない場合であっても確定申告で控除の対象とすることができます。

  次に「合計所得金額」の考え方ですが、所得税法ではその所得の収入の性格によって所得金額の算出方法が異なります。
  その所得の合計した金額を「合計所得金額」といいます(正確には少し違いますが、概ねこのようにとられてください)
  貴女は9月までは給与所得者で10月からは事業所得者になったとのお話ですので
  給与所得金額 + 事業所得金額 =合計所得金額 で算出することになります。
 
 ① 給与所得
   給与所得は
    給与の収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得金額 と計算されます
   給与所得はその収入金額によって「給与所得控除」が受けられますので、会社から発行された「源泉徴収票」の収入金額から所得金額を算出します。
   「確定申告書の作成の手引き」P10にあてはめて算出するようにしてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf

 ② 事業所得
   事業所得は
    収入金額 - 必要経費 (-青色申告特別控除額)=事業所得 で計算されます。
   青色申請をされたと言うことですので、青色申告特別控除額が、10万円or55万円or65万円受けられますが、あくまでも収入金額から必要経費を差し引いた「青色申告特別控除前の所得金額」が限度となります。
   また、「青色申告特別控除前の所得金額」がマイナスの場合は、他の所得と損益通算や翌年に繰り越すことになります。

   青色申告特別控除額の違いは
   青色決算書に貸借対照表を作成・添付したときは 55万円
   青色決算書に貸借対照表を添付し、かつ、e-Taxでの提出した場合は 65万円
   それ以外が10万円となっています。

   国税庁HPから青色申告特別控除額の説明箇所を添付します   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm


   なお、「基礎控除」とは合計所得金額から控除する「人的控除(社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除)などの一種であるため、扶養の判断となる「合計所得金額」の算出には影響がありません。

   国税庁HPから
  「配偶者特別控除」の表を添付します。
   貴女の所得金額とご主人の所得金額をあてはめ、控除額が生じるかご確認ください。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm 
  

  回答が長くなりますので続きます

2 社会保険上(国民健康保険や年金)の扶養
  年間130万円未満の収入が目安となっています。
  ただし、税務上と異なる点は
  ① 税務上は暦年での収入(所得)で判断しますが、社会保険上は「今後1年間に得る収入」で判断します。
  ② 税務上は「非課税」となる通勤費も収入金額として判断されます(給与所得)
  ③ 税務上は「必要経費」が収入から控除されますが、社会保健上は「直接費(家賃や人件費」のみを控除した金額で判断されます(事業所得)
    そのため、青色申告特別控除額などは加味されません。

  月額の収入(直接費を引いた額)が108,333円を超えると、今後年間130万円を超えると見込まれるため、社会保険上の扶養には入る事ができません。
  ※130万円÷12ヶ月=108,333円

  一部報道に、配偶者の特例が設けられたと聞きましたが詳細は不明です。
  そのため、ご主人が加入している社会保険組合の担当の方に確認され、扶養に入るか否かの判断をどのようにするのか、また、手続きとや証拠書類として提出する書類があるかなど確認されることをお勧めいたします。

ご丁寧にありがとうございます!
色々混乱していたみたいで恥ずかしいです(〃ω〃)
私の場合、社会保険は自分で支払うこと、納得しました!☆
また主人の社会保険組合に詳細を確認することにします☆
本当にありがとうございます!☆

  少しでもお役に立てましたら幸いです。
  社会保険のことは専門外のため、大変失礼いたしました。

本投稿は、2024年01月13日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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