[配偶者控除]雑所得 扶養内 48万以上 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得 扶養内 48万以上

旦那に内緒でチャットレディをしています。
所得が48万超えたので確定申告をしようと思っていますが、去年末の年末調整の際に旦那は私の収入があることを知らず、配偶者の収入を0で記載していると思います。
所得が48万超えた場合は、税法上の扶養は抜けることになりますが、旦那にバレずに確定申告することは可能ですか?

税理士の回答

相談者様がこっそり確定申告をすることは可能だと思いますが、その後旦那様に必要な手続が生じたりすることにより発覚する可能性が非常に高い、ということです。(旦那様がご自身の給与などに完全に無頓着で、全て会社と相談者様に言われるがままに色々な手続を進める方でないと厳しいと思われます。)
扶養を外れるということであれば、旦那様は年末調整のやり直しか確定申告をすることになりますし、また、相談者様の社会保険料の負担も別途する必要がありますのでその手続の過程などで発覚してしまうと思います。

本投稿は、2024年01月23日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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