主人の扶養内で妻個人事業主とパート(10月〜)支払調書で扶養を外されました。
初めまして。よろしくお願い致します。
主人の会社から源泉徴収票の提出を求められ、個人事業主である私は、源泉徴収票は無いので、支払調書146万を渡したところ、所得があるとみなされ、主人の会社の健保会社から、「保健の利用権利剥奪です。」と言われた様です。
申告(白色)で38万以下なら大丈夫なはずだ、と言ったら、確定申告と保健は関係無い。扶養から外れてもらう。とのこと。
実際の手元に残る金額なんて微々たるものなのに、今までの保険料を返せと言われ、なんだか丸め込まれたている気がしてなりません。
私が無知なだけでしょうか。
従うしか無いのでしょうか。
ご回答、よろしくお願い致します。
税理士の回答

税金の事ではなく、社会保険に関することですが、私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
貴方の望む回答とならないかもしれませんが・・
先方が言われる「確定申告と保健は関係無い」ことは、その通りです。
法律が違いますので、考え方も異なります。
まず、社会保険の被扶養者になれる要件については、各健康保険組合が定めています。
従って、ご質問の最終的な確認は、ご主人の会社が加入されている健康保険組合にご確認いただくこととなりますので、ここでは多い例を記載しておきます。
被扶養者の収入要件として多いのは、年間収入額130万円未満(月額108千円未満)などです。
被扶養者から外れる時期は、上記の収入額を超えた場合ではなく、超える可能性が生じた時点、つまり、一回でも月額金額が超えるとその時点で扶養をはず組合もあります。
報告についても、3か月ことなど各組合が定めていることが多いです。
一方、収入が事業所得等の場合、それに要する経費を控除した残額を収入として判断している組合もあります、その場合対象となる経費についても定めているケースが多いです。
ご質問からはご主人が加入されている組合の規定が分かりませんので、まずは、ご自身の状況を説明されて、組合の規定等でどのように判断されるか相談されてはどうでしょうか。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
(協会けんぽの説明は下記を参照ください。)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
ご回答頂き、ありがとうございます。
所得税と、社会保険が別だということですね。わかりやすく教えて下さり感謝します。
所得税が扶養範囲内でも、社会保険で外れてしまうと、主人の扶養から外れてしまい、国民年金なども生じてしまうのでしょうか。
29年度の年金まで請求されたらタダ働きどころか、大赤字です。悔しい限りです。

参考になったのでしたら良かったです!
さて、国民年金について。
健康保険の被扶養者である配偶者は、国民年金の第3号被保険者となっていると思います。
この場合、ご本人の保険料の負担は無いこととなります。
しかし、健康保険の被扶養者が外れると、国民年金も外れますので、国民年金の保険料負担が発生することとなります。
では、参考までに。
やはりそうですよね。
理解できました!!
本当にありがとうございます。
また、よろしくお願い致します。
本投稿は、2018年02月07日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。