非居住者の配偶者控除について
主人の確定申告についての質問です。
年度の途中で主人が海外赴任になりました。
妻である私と子供も帯同して非居住者の状態です。
所得は国内居住までの給与所得と不動産賃貸の所得があるので確定申告をするところです。
配偶者控除の適用は出国までに納税管理人の届出をしておればその年の12月31日時点で判定とのことですが、確定申告の書類に「国外居住親族」というところにチェックをいれると別居扱い(別居の欄にもチェックをいれないと先へ進めません)になります。
12月31日の段階では主人も私も既に海外へ渡航済みでした。
民法上の配偶者であること、生計同一、年間所得金額等要件を満たしておれば、納税者が非居住者であっても配偶者控除は受けられるはずですが、この場合はどのように申告するべきなのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
税務署に行って、非居住者の申告書をいただいてください。
申告書が違うと考えます。
12/31時点でご主人が、居住者の申告書を入力しているのでしょう。
宜しくお願い致します。
準確定申告の用紙はありますが、確定申告書自体の別書式は国税庁のHPにも掲載がありません。
何というか用紙でしょうか。

竹中公剛
税務署に電話をして、1番??を押して、相談室に電話します。
用紙を送ってもらってください。
間に合うかどうかがありますが。
わかりました。
繁忙期にも関わらず迅速な回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年02月24日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。