更正の請求 配偶者控除漏れ
私はフリーランスで複数の源泉徴収票があり(給与での支給)毎年確定申告をしております。3年前から妻の年収は配偶者控除の対象でしたが、年末調整および確定申告で配偶者控除を申請しておらず、3年分の更正の請求を検討中です。計算では税額が減り、還付を受けられるようです。
その際に過去の源泉徴収のことで勤務先に連絡がいき、源泉徴収が再調整になるなどのご迷惑はかかるのでしょうか?
税額が増える場合には勤務先に連絡がいく場合もあるのかもしれませんが、還付の場合は税務署と納税者とのやり取りで、勤務先に連絡がいくことはないのでしょうか?
また、妻の年収に変動があるため今後も年末調整では扶養控除を申請せず、確定申告で配偶者控除を申請しようと思うのですが、その場合も確定申告後に勤務先に連絡が行くことはありますか?
税理士の回答
還付の場合は税務署と納税者とのやり取り
お考えのとおりで、お勤め先に連絡がいくことはありません。
逆パターンで、奥様が不要に入れないにもかかわらず、扶養に入れていたときは、年末調整で納付が少なくなってしまうので、連絡がいきます。
柳元先生
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。上記、理解致しました。
重ねての質問で大変恐縮なのですが、お時間がありましたらご教示下さい。
以前、主たる勤務先で扶養控除の人数が変わる場合は税率が変わり大変なので注意して下さいと言われました。
扶養人数が減る場合は、月々の源泉徴収の税額が増えるので分かった時点で会社に申請する
というのは理解しました。
1.配偶者の年収が年末調整時点で控除対象か微妙な場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に、源泉控除対象配偶者の情報は記載せず、その後、配偶者の年収が控除の対象であれば本人が確定申告をする(確定申告しない場合は多く源泉徴収されているが、会社としては差し支えない)ということでよろしいでしょうか?
2.所得や経費の間違い等による更正の請求は個人事業主の税務調査の誘引となる場合もあるかと思いますが、配偶者控除の更正の請求は個人事業主の税務調査の誘引となることはありますか?
1.お考えのとおりです。そもそも年始の時点で配偶者の所得を正確に把握することは困難です。配偶者控除や扶養控除に入れていた人が、アルバイトなどでは擦れてしまった場合には、後で年末調整の是正が入るのみで、多く源泉徴収していたのであれば、会社も税務署も特に問題となりません。
2.更正の請求は、条文に「調査のうえ」と書いてありますが、その程度で実地の調査するほどの人員はいないでしょうね。机上の検算はするでしょうけど。
柳元先生
稚拙な質問にご回答いただき、ありがとうございました。大変参考になりました。ベストアンサーとさせていただきます。
本投稿は、2024年03月05日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。