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個人事業主が夫の扶養に入れますか

現在、契約社員(4月からは無期雇用)である妻が将来的には個人事業主になりたいそうです。その場合でも、夫である私の扶養に入れますか?また、扶養に入る場合の条件や、扶養から外れる条件はありますか。

税理士の回答

こんにちは。
ご夫婦の場合、所得税法上は扶養ではなく、配偶者(特別)控除がとれるかということかと思います。
平成30年から配偶者(奥様)の所得が85万円以下ですと38万円の配偶者控除がとれることとなりました(申告する夫が専業サラリーマンで給与収入が1,120万円以下の場合)。
つまり、奥様の事業所得(=収入金額-必要経費)が85万円以下ですと夫の所得税において配偶者控除38万円がとれるということです。
一方、健康保険で夫の扶養になっている場合は、奥様の事業所得(=収入金額-必要経費)の金額が130万円未満でなければ扶養となることはできません。この点、健康保険の扶養の判定において、接待交際費や通信費など所得税法では認められる必要経費が認められないケースがありますのでご留意ください。
つまり、奥様の事業所得が130万円未満であっても夫の健康保険の扶養に入れない場合もあるということです。
以上、ご参考までにお願いいたします。

本投稿は、2018年02月14日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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