業務委託での配偶者控除について
主人の扶養に入っていますが、昨年4ヶ月だけの業務委託契約で毎月15万で計57万円の収入を在宅勤務をしました。
この場合、配偶者控除はされないでしょうか?
また、配偶者特別控除に該当しますでしょうか?
国民健康保険と国民年金の支払いはどうなりますか?
今月確定申告をする予定で、経費を除いた所得が38万以内になる予定です。
昨年の年末調整で主人の配偶者控除に入っており、所得額の記載をしていません。
ご教授願います。
税理士の回答

在宅勤務の収入から経費を除いた所得が38万円以下でしたら、
配偶者控除の対象になります。
ご主人の年末調整でそうしているのであれば、
そのままでよいでしょう。
国民健康保険は世帯単位で(ご主人が個人事業主でしょうか)、
国民年金は所得にかかわらず定額です。
すみません、訂正します。
主人の会社の健康組合でした。
また、38万以下でしたら確定申告無しで健康組合や国民年金も変わらず配偶者控除の対象なのでしょうか?
度々よろしくお願いいたします。

一般的に専業主婦のみなさんは
確定申告していないで配偶者控除を受けているかと思います。
ご主人加入の社会保険の被扶養者ということですが、
いわゆる年収130万円未満ですので大丈夫かと思いますが、
会社の社会保険でしたら加入先の健康保険組合にご確認ください。
疑問が解決いたしました。
丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2018年02月17日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。