ウーバーイーツのでの扶養について
扶養控除についてです。
今年1月からの給与で、現在アルバイトで30万円稼いでおり、今月からウーバーイーツを始めようと思っているのですが、48万円を超えると扶養控除から外れてしまうと言うのを目にしました。
今年10月から就職し、正社員で働くことが決まっているのですが、この場合も扶養控除の扶養から外れることを気にした方が良いのでしょうか。
それとも、どうせ今年中に外れてしまうなら、気にしなくて良いものでしょうか。
また、気にした方が良い場合、どのタイミングで扶養から外れ、どのタイミングで税控除が変わってくるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

お世話になっております。
2024年の合計課税所得が48万円以下であれば、ご両親における扶養親族からご質問者は外れてしまいます。
課税所得というのは収入から経費を控除した残額を指し、給与の場合には収入から、以下の給与所得控除後の残額を計算して、当該金額が48万円かでどうかで判定します。
何卒よろしくお願いいたします。

給与所得控除は最低55万円なので、年間給与収入の合計が103万円以上生じるようであれば、いずれにしても扶養控除の対象親族から外れるので、気にしなくていいかと思います。
なおウーバーイーツの配達員における報酬は事業所得か雑所得の区分となるので、収入から経費を控除した残額(給与所得控除は使わない)を判定の基礎となる課税所得に加算して計算することとなります。
何卒よろしくお願いいたします。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
どうせ今年中に扶養から外れるなら、どのタイミングで外れる給与まで稼いでも変わらないという認識で大丈夫でしょうか?

ご確認いただきありがとうございました。
1月~12月までの年間所得ベースで判定するので、3月までのアルバイトで30万円、10月~12月までの正社員として給料で例えば40万円の収入がある見込みなら、4月~9月まで合計利益ベースで33万円を下回る範囲内で働くのであれば(48万円-(30+40-55))、扶養控除の対象とはなります。
何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
扶養控除対象外となった場合、税金等が変わってくるのは、来年の給与からと言う認識でしょうか?

お世話になっております。
所得税の扶養控除は上記対象者の親御様が適用する規定で、親御様の2024年分以降の所得税計算上は扶養控除適用なしで税額を計算し申告(年末調整)することとなります。
何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ちなみに親ではなく、妻の扶養なのですが、特に変わりはないでしょうか。

奥様の扶養の場合には、扶養控除ではなく、配偶者控除もしくは配偶者特別控除という規定を適用することとなります。
その場合には、奥様の所得金額が1,000万円以下、かつ、旦那様の年間所得金額が48万円~133万円以下であれば、配偶者特別控除を奥様において適用することはできます。(旦那様の年間所得金額が48万円以下ならば配偶者控除)
詳細は以下の国税庁の案内をご確認ください。
何卒よろしくお願いいたします。
(配偶者控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
(配偶者特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm#:~:text=%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E3%81%AB48%E4%B8%87,%E4%BA%92%E3%81%84%E3%81%AB%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
本投稿は、2024年04月01日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。