個人向け国債の利子は、扶養に影響しますか?
現在、夫の扶養に入っており、個人向け国債を私(妻)名義で購入予定です。
現在は専業主婦で収入はありません。
①利子は扶養には関係しますか?
(税制度上の扶養・健康保険制度上の扶養ともに)
②①が関係する場合、夫の扶養から外れると困るのですが、利子が◯◯円以内なら配偶者控除から外れない、などはあるのでしょうか?
③夫の年末調整や私の市県民税の申告の際、申告・記入しなくてはいけない項目はありますか?
④今後扶養範囲内のパートで働こうとする場合、国債の利子分も所得として考慮しながら勤め先を探した方がいいのでしょうか?
例えば、基礎控除48万円+給与所得控除55万円の基礎控除部分に利子分が含まれる、などという考え方になるのでしょうか?
銀行で説明を受けた際、個人向け国債の利子分は源泉徴収されて振り込まれるので確定申告不要、と説明をうけました。ただ、扶養や年末調整とはまた別では⁇と気になっています。
自分で調べても株の配当金などの情報は出てくるのですが国債の利子とは違う気がしてハッキリしたことが分からず困っています。
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

・源泉徴収ありの特定口座に入れてる場合、そのままにしておけば合計所得金額には影響しません。
・源泉徴収ありの特定口座に入れない場合、確定申告で入れなければ(=源泉分離課税で終了)合計所得金額には影響しません。
確定申告で計上して合計所得金額が48万円を超える場合は所得税の扶養から外れます
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、すっきりしました。
回答内容していただいた内容を念頭において、行動しようと思います。

ご参考になりましたら幸いです。

すいません。
2行目は「特定口座に入れない場合、確定申告で入れなければ(=源泉分離課税で終了)合計所得金額には影響しません。」
でした。
ご丁寧にありがとうございます。
とても安心できました。
本投稿は、2024年04月09日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。