ワーホリ配偶者控除
来月からカナダに1年間ワーホリの予定です。
現在は会社を退職してアルバイトで生活しています。退職したタイミングで夫の扶養に入りました。
海外への転居届を出さない場合、現在の収入とカナダでの収入合わせて年間で103万以内でおさめれば扶養からはずれないと思うのですが、103万以上稼いでなおかつ扶養から外れない方法があれば教えて頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
「103万円以上稼いでなおかつ扶養から外れない方法」
⇒ 貴女が非居住者となった場合は、非居住者となった以降の収入(所得)は扶養の判定の際の所得には含まれません。
居住者に該当する場合は、そのような方法はございません。
1 居住者・非居住者の判断
住民票の転出等の有無は、居住者・非居住者判定の際に参考になりますが、それだけをもって居住者・非居住者を判断することはできません。
貴女が、出国時にカナダに「継続して一年以上居住することを通常必要である職業を有して(契約して)」いた場合は、出国の翌日から非居住者になります。
また、そのような職業を有せずに出国した場合は、出国後1年を超えた時点、又は「一年以上の雇用契約」などを締結した時に、非居住者となります。
2 扶養に該当するか否かの判断について
① 12月31日現在において貴女が居住者に該当する場合
貴女の合計所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)であれば扶養のままとなります。
なお、この収入(所得)にはご理解のとおり、日本国内における収入のほかカナダでの収入も含まれます。
② 12月31日現在、貴女が非居住者に該当する場合
合計所得金額に含める金収入は居住者の時までの収入で判断されます。非居住者になった以降の収入(所得)は加味しません。
ただし、配偶者控除等を受けるには「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出が必要となります。(ご主人が会社に提出します)
蛇足ですが
ワーキングホリデーは、海外で生活費を稼ぎながらその国の文化などの知見を深めるためのビザ制度のため、1年ビザの場合は当然、2年以上のビザであっても、出国までに「1年以上勤務する雇用契約」などを締結していないケースの場合は、出国の翌日から非居住者に該当するとは言えない(居住者となる)と考えられます。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「非居住者である親族の扶養控除等を受ける方へ」リーフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
本投稿は、2024年04月22日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。