税理士ドットコム - 子の扶養控除対象である妻を夫の配偶者控除対象にできるか? - 一人の方を重複して、他の所得者の控除対象(扶養...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 子の扶養控除対象である妻を夫の配偶者控除対象にできるか?

子の扶養控除対象である妻を夫の配偶者控除対象にできるか?

妻が子の控除対象扶養親族となりましたが、引き続き私(夫)の配偶者控除対象にもできるでしょうか?

税理士の回答

 一人の方を重複して、他の所得者の控除対象(扶養控除と配偶者控除)とすることはできません。
 
 国税庁HPから参考となる箇所を添付します
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm
 「2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属」としての説明中、「同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り・・・」としています。
  一人の人は、いずれかの所得者の控除の対象と「だけ」となる旨が前提として説明されています。
 

早速にありがとうございました。そのように対応いたします。

本投稿は、2024年05月07日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,420
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,411