子の扶養控除対象である妻を夫の配偶者控除対象にできるか?
妻が子の控除対象扶養親族となりましたが、引き続き私(夫)の配偶者控除対象にもできるでしょうか?
税理士の回答

一人の方を重複して、他の所得者の控除対象(扶養控除と配偶者控除)とすることはできません。
国税庁HPから参考となる箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm
「2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属」としての説明中、「同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り・・・」としています。
一人の人は、いずれかの所得者の控除の対象と「だけ」となる旨が前提として説明されています。
早速にありがとうございました。そのように対応いたします。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年05月07日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。