扶養控除とれますか?
娘から専従者給与をもらってました
9月に廃業したので、夫の扶養になりますか?
年間800,000の給与ですが配偶者控除はとれますか?
税理士の回答

竹中公剛
社会的概念の扶養には戻るでしょうが
税法上の扶養にはなりません。
配偶者控除は取れません。=扶養控除の別名です。

娘から、誰が専従者給与をもらっていたのでしょう?
もらっていた人は、その年、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象にはなりません。
9月に廃業したので、夫の扶養になりますか?
娘さんについては、その後、収入がないのであれば、社会保険の扶養に該当します。
所得税又は住民税の扶養については、その年の所得次第です。
所得48万円以下なら、扶養控除の対象にできます。
もらっていた人は、前述したとおりです。
年間800,000の給与ですが配偶者控除はとれますか?
給与が専従者給与を指しているのなら、無理です。

もらっていた人で、その後、所得がなくなる人は、健康保険の扶養には該当します。
※ 国民健康保険には扶養の制度がありません。
同一の生計内で、健康保険の被保険者がいないと社会保険の扶養にはなりようがないです。
ありがとうございました
事業主以外の同一世帯の人も扶養に出来ないのですね
本投稿は、2024年05月08日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。