配偶者特別控除について
配偶者特別控除を受けていて
パート給与で48万以内。
業務請負で48万以内。経費なし。
どちらも月4万以内の収入の予定です。
ふたつ合わせた収入があるとき、確定申告は必要でしょうか?
また扶養内で働いているという認識でいいですか?
税理士の回答

扶養の概念があるのは社会保険です。
社会保険の扶養として、健康保険証が発行されていれば、扶養内ということで良いでしょう。
所得税及び住民税について、配偶者については扶養という言葉は使っておらず、配偶者控除又は配偶者特別控除です。扶養という言葉では表現できませんので、扶養内であるかは気にしても無駄です。
配偶者特別控除は、控除を受ける所得者の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が48万円超133万円以下です。
パート給与で48万以内。
業務請負で48万以内。経費なし。
どちらも月4万以内の収入の予定です。
両方合わせた所得が、48万円超133万円以下で、控除を受ける所得者の所得が1000万円以下であれば適用あります。
確定申告は、通常の方法で計算して、所得税額が算出されれば、確定申告義務があるのが原則です。
お聞きしている条件が
・パート給与で0~48万円。
・業務請負で0~48万円。
と、幅のある数値なので、実際に計算してみないと確定申告義務があるか判断しにくいです。質問は、幅のある数字ではなく、確定した数値の方が答えやすいです。
ただし今回の場合
・パート給与48万円。→ 給与所得0円(給与所得控除があるので所得は0円)
・業務請負で48万円。→雑所得48万円
と両方合わせて所得48万円以下です。基礎控除48万円を引くと残りは無いので、確定申告義務はありません。

竹中公剛
パート給与で48万以内。
給与収入480,000で、給与所得480,000-550,000=0円
業務請負で48万以内。経費なし
事業or雑収入480,000円-経費=利益=480,000円と考える。
両方の合計で所得480,000円
と考えると、
どちらも月4万以内の収入の予定です。
ふたつ合わせた収入があるとき、確定申告は必要でしょうか?
してもしないでも、所得税は0円なので、どちらでも良い。

本件、確定申告は必要です。
最終的な税額はゼロ円になりますが、確定申告が不要になる条件には当てはまりません。
業務委託の方で源泉所得税が引かれている場合はその分が還付されますので、ご確認ください。
また、扶養控除の要件は「合計所得金額が48万円以下」ですから、給与所得がゼロ円(給与所得は額面から55万円引いてから所得にカウントする)、雑所得or事業所得が48万円ですから、要件に当てはまることになります。
雑所得・事業所得が入るといわゆる「103万円の壁」とは計算が変わってきますので、お気を付けください。

後先の回答になりますがよろしくお願いいたします。
1 扶養内で働いているという認識でよいか
貴女の合計所得金額は48万円以下となりますので、ご主人の扶養(配偶者控除)の対象となります。
給与所得 収入金額48万円 - 給与所得控除額55万円 = 0円(マイナスの時は0円)
事業(雑)所得 収入金額48万円以下 = 事業所得48万円以下
合計所得金額 0円 + 48万円以下 =48万円以下
なお、業務請負が、特定の事業者等のお仕事の場合、給与所得控除額の残額(55万円-48万円=7万円)は、「家内労働者の必要経費の特例」が利用でき、事業(雑)所得から控除することができます。
2 確定申告
所得税は所得税額などが発生しませんので申告義務はありませんが、住民税の申告は必要になります。
ただし、家内労働者の必要経費の特例を利用する場合は、計算書を添付して所得税の確定申告をしておく方がよいと考えます。
所得税の確定申告をした場合は住民税の申告は不要です。
国税庁HPより参考箇所を添付します。
家内労働者の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
家内労働者の必要経費の特例の計算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
詳しく教えていただきありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年05月17日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。