配偶者特別控除を受けている場合の定額減税
配偶者特別控除を受けているBは、Aであわせて定額減税が実施されるのでなく、B自身で定額減税が実施されるという認識で間違いないでしょうか。
A:納税者本人
B:配偶者
税理士の回答

ご理解のとおりとなります。
配偶者特別控除を受けている = 配偶者の合計所得金額が48万円を超えている。
ということになりますので、ご主人(A)の「定額減税」には配偶者の方(B)の分は含まれないことになります。
配偶者の方は、パートなどの給与所得の場合は給与支払者の元で6月に支給を受ける給与から、事業所得者などで確定申告を受ける時に定額減税を受けることになります。
ありがとうございます。よく理解できました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年05月23日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。