税理士ドットコム - [配偶者控除]業務委託とバイト掛け持ちの扶養について - フリーランスと扶養親族についてのご相談ですね。...
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業務委託とバイト掛け持ちの扶養について

業務委託の仕事で月の収入が10万円あります。
もっと収入を増やしたいのですが、夫の扶養からは外れたくありません。

他のサイトで「フリーランスとして働く場合、103万円の壁を超えたとしても、扶養を外れることはありません。103万円の壁はあまりフリーランスには関係がなく、収入が103万円を超えた場合に扶養から外れる可能性があるのはアルバイト・パートの方だからです。」「103万円の壁は給与所得控除を利用したうえで、配偶者控除という制度が利用できるかのラインを指す用語です。しかし、そもそもフリーランスは雇用契約で仕事をする働き方ではないので、給与所得控除を利用できません。利用できる控除の種類や金額がパート・アルバイトとフリーランスでは異なるため、103万円の壁はフリーランスにとっては関係がなくなってしまうのです。そのため、フリーランスの場合は103万円の壁をあまり意識しなくても良いと言えるでしょう。」と記載がありました。

ということは、バイトのみの収入が年間103万円を超えなければ、扶養内のままで、現在の業務委託の仕事も並行して続けることができるということでしょうか。

その場合、確定申告は、どのようにすればいいでしょうか。

税理士の回答

フリーランスと扶養親族についてのご相談ですね。

「夫の扶養」ということなので、配偶者控除についてのお話だと思います。

確かに、一般論として言われている「103万円の壁」というのは、アルバイトやパートといった、給料をもらって働いている方について言われている問題のことです。

ご相談者様は、業務委託のお仕事を受けておられるとのこと。この場合は、個人事業主と同様の働き方だと考えます。

所得税の計算上、配偶者控除の対象になるためには、所得金額が48万円を超えないことが一つの条件となっています。

ここがポイントです。

個人事業主は、
「売上-必要経費=所得」
という計算式になります。

そのため、このような意味で、年間収入の金額と扶養の範囲にいられるかどうかということは関係ないのです。

所得の金額がいくらになるのか、というところでご判断ください。

必要経費が5万円もありません。その場合、扶養内でいようとするとアルバイト・パートをすることは不可能ですよね?

必要経費に、基礎控除38万円も含まれますか?

度々の質問、申し訳ございません。

再度のご質問、ありがとうございます。

おっしゃる通り、業務委託の仕事が毎月10万円あり、そのための経費がほとんどない、という状態ですと、他にアルバイト・パートまでしてしまうと扶養から外れてしまう可能性が高いと思います。

また、基礎控除は必要経費とは違うものです。

本投稿は、2024年05月23日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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