個人事業主がパートをした場合の年収について
私は農業をしていて、今年はマイナスの収入になる予定です。
別でしているパートの年収は109万程になる予定なのですが、年収としては、どのような計算になるのでしょうか?
事業収入のマイナスを給与収入から引いた額を年収としていいのでしょうか?
夫の扶養に入ろうと思い、年収の記載が必要だったので困っています。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
事業所得金額のマイナスは給与所得と損益通算されます。
早々のご回答ありがとうございます!
損益通算できるんですね!
助かりました!
本投稿は、2024年05月27日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。