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夫の扶養に入った翌月からフリーランスとして働き始めてしまった

当方、今年の2月末に結婚したのですが3月末まで働いており(今年に入ってから50万の給与がありました)、結婚後夫の扶養に入りました。その後、開業届などは出していませんがフリーランスとして業務委託のお仕事をしています。12月末までには恐らく100万ほどの収入が見込めます。この場合、夫の扶養内で働くにはいくらを経費で落とせるといいのでしょうか。又、そもそも個人事業主として何も届出をしていないので何をして初めて経費を発生できるのかも分かっていません。ちなみに夫の収入は1,000万を超えていますがその場合も何か不利があるのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。扶養に関するご相談ですね。

旦那様の扶養、つまり配偶者控除を受けるためには、相談者様の所得が48万円以下である必要があります。
所得の金額は、「収入-必要経費」で計算します。

相談者様の収入は、給料と業務委託の2種類がありますが、今年の給料が55万円までであれば給料の所得は0円となります。

としますと、業務委託の所得の計算で「収入-必要経費」をした結果、48万円となるかどうかがポイントかと思います。

ちなみに、旦那様ご自身の所得も、一定の金額を超えると配偶者控除の金額に制限がかかるようになります。

国税庁のホームページのリンク先を貼っておきますので、よろしければご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

(なお、勤めていた会社から今年、「退職金」が出ている場合は、結果は変わってきます。)

本投稿は、2024年06月13日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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