婚姻費用が控除の対象になるかについて
現在、離婚調停中で婚姻費用を支払っております。妻と子供は婚姻費用のみで生活しており、収入はありません。住所などもわかりませんが、確定申告で控除を受ける事は可能でしょうか?
税理士の回答

婚姻費用そのものは、控除する仕組みはありません。
配偶者については、離婚成立後は赤の他人であるため、配偶者控除等の控除はありません。
子については、離婚後も親子関係は継続しますから扶養控除はできるかと思います。
ただ、住所も分からない状態で、「妻と子供は婚姻費用のみで生活しており、収入はありません。」をどうやって確認するのでしょうか?
法的には可能ですが、その確認は難しく、現実問題、控除して良いか迷うと思います。
丁寧にご回答ありがとうございます。なかなか難しいですね。。
本投稿は、2024年06月23日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。