税理士ドットコム - 会社員(夫)×個人事業主(妻)の場合の配偶者控除等申告書の書き方 - 基本的には、①売上-経費=所得 です。なお、青色申...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 会社員(夫)×個人事業主(妻)の場合の配偶者控除等申告書の書き方

会社員(夫)×個人事業主(妻)の場合の配偶者控除等申告書の書き方

会社員(夫)×個人事業主(妻)の場合の配偶者控除等申告書の書き方について。

会社員(夫)が個人事業主(妻)の収入や所得について、「配偶者控除等申告書」に記載する「所得」について質問です。

申告書の「合計所得金額の見積額」とは、
①売上-経費=所得
②売上-経費-青色申告や小規模企業共済金、医療費控除分などの控除=課税所得
①と②のどちらを書くのが正しいのでしょうか。

税理士の回答

基本的には、①売上-経費=所得 です。

なお、青色申告特別控除や青色事業専従者給与は、経費に含まれます。


早速ご回答いただきありがとうございます。
それでは、
売上-経費-青色申告特別控除(税務署に申請書提出済み)最大65万=「配偶者控除等申告書」に記載する「所得」
こちらの認識で合っておりますでしょうか

言っている意味はあっていると思いますが、青色申告特別控除は、経費とみなされるものですから、別に引くのではなく、経費に含めて引くものです。

売上-経費=所得
 ※ 経費には、青色申告特別控除を含む。

本投稿は、2024年08月06日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,420
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,411