税理士ドットコム - [配偶者控除]不動産所得及び年金収入がある専業主婦の「配偶者特別控除」について - こんにちは。配偶者特別控除に関するご相談ですね...
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不動産所得及び年金収入がある専業主婦の「配偶者特別控除」について

夫の総所得はおおよそ400万円程度として、70歳過ぎの妻に月8万円の不動産所得及び月7万円程度の年金収入がある場合に、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。配偶者特別控除に関するご相談ですね。

配偶者特別控除は、
・夫の合計所得が1000万円以下
・妻の合計所得が133万円以下
であれば、受けることができます。

相談者様の場合ですと、年金収入ついて、公的年金であれば税金の計算上、所得が0円として計算できるかと思われますので、不動産収入があったとしても条件にあてはまるのではないかと考えられます。
ただ、配偶者特別控除は、夫の所得と妻の所得の金額によって、控除できる金額が大きく変わりますので、以下の国税庁のホームページをご覧いただくことをお勧めします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

お返事ありがとうございます。

「公的年金等の収入金額の合計額」が65歳未満は60万円以下、65歳以上は110万円以下であれば、「公的年金等に係る雑所得の金額」が0円とみなされるわけですね。

ちなみに、他に収入がない場合には不動産所得が48万円を超えていると確定申告が必要で、他に収入がある場合には不動産所得が20万円を超えていると確定申告が必要と理解していましたが、公的年金が110万円以下(雑所得0円)の場合に確定申告が必要になるのは、不動産所得が48万円超の場合でしょうか、それとも20万円超の場合でしょうか。

本題から逸脱した話になって申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。

追加でのご相談、ありがとうございます。

公的年金についての雑所得については、おっしゃる通りのお考えでよろしいかと思います。

また、確定申告義務についてですが、
不動産所得が48万円超
の場合に、確定申告を行う必要があるということになります。

再度お返事いただきありがとうございます。

ということは、雑所得が0円の場合は不動産所得が48万円以内であれば確定申告が不要であり、不動産所得以外の雑所得(例えば公的年金以外の民間による年金等)が多少なりともある場合には不動産所得が20万円を超えたら確定申告が必要となる。

こういう解釈でよろしいでしょうか?

お忙しいところを細かい点まで聞いてしまって申し訳ありませんが、この機会に見識を深められたらと思いますので、お答えいただけると有り難いです。よろしくお願いします。

確定申告をする必要があるかどうか、ということについて、
基本的には、「合計した所得」が48万円超えるかどうか、という基準が目安です。

「20万円を超えた場合」のお話は、
給料をもらっている会社員や公務員が、給料以外にも20万円を超える所得がある場合に確定申告をする必要がある、ということなのです。会社員や公務員以外には、あてはまらないものなのです。

相談者様の場合は、「雑所得(民間の年金含む)+不動産所得」の合計が48万円を超えるかどうか、というところでご判断いただければと思います。

村田先生、何度もご丁寧にありがとうございます。

例えば民間の年金等を年間24万円受け取っていたら不動産所得24万円超から確定申告をしなければいけないと理解しました。

また、例えば6万円/月、年間72万円程度のパート収入がある場合には給与所得控除額55万円を差し引いて年間17万円の所得になると思いますが、不動産所得が20万円を超える場合には合計48万円に満たなくても確定申告をする必要が生じる(但し、基礎控除額48万円を差し引けば所得税はかからない)と理解しました。

様々なケースが考えられるややこしい話にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年08月09日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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