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開業届けを出していない教室の確定申告と配偶者控除について

これまで専業主婦で配偶者扶養に入っておりました。無知な質問で申し訳ありませんが、確認したいのと、ご教示頂きたく質問させて頂きます。

①今年の自宅教室の年収が80万程度になります。
かかった経費が、セミナー研修代、教材代、備品など諸々含め30万程度です。

自宅教室のため、電気代金も経費にできるようですが、家事按分はどのように計算したら良いのでしょうか?

持ち家の場合は、家事按分で経費にできるのでしょうか?この計算はきちんと税理士さんに計算を出して頂かないとならないものでしょうか。

②まだ開業届けを出しておりません。
その場合の収入の名目?は事業所得になりますか?雑所得になりますか?

③収入から経費を引くと約50万の所得です。この場合、配偶者控除になりますか?
この50万から基礎控除48万が引かれる認識であっているのでしょうか?

④確定申告について。
所得20万から確定申告が必要と、いうのを目にしました。また、所得48万以下は確定申告いらない、というのも目にしました。
違いがわかりません。私の場合は、確定申告がいりますか?

⑤収支の帳簿、経費の領収書やレシートは項目ごとにきちんと、とってあります。
配偶者控除申請の際には、会社または税務署に、提出、提示は必要ですか?経費の内訳は提示だしますか?金額をまとめてでいいのですか?

初めての確定申告になるのかな、と、
わからないことが多く申し訳ありません。宜しくお願いします。

税理士の回答

①家事按分は、自分で按分割合を決めて按分します。
②開業届を提出していなければ雑所得になります。
③所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除は受けられません。配偶者特別控除を受けることになります。50万から基礎控除48万が引かれます。
④20万円ルールは給与所得者(年末調整を受ける人)に適用されます。給与所得者以外は、所得金額が48万円を超えるかどうかで確定申告の有無が決まります。
⑤会社や税務署に証憑の提出は必要ないです。

こんにちは。確定申告に関するご相談ですね。

①家事按分については、ご自身で計算して申告していただくことも可能です。
ただし、計算根拠はしっかりしておく必要があります。
電気代ですと、
・自宅の全体面積のうち事業用スペースの面積の分だけ経費にする
・1ヶ月のうち、業務で使用していた時間が何時間なのかを計算して経費にする
などなど、色んな計算方法があります。一番しっくりくる計算方法で経費にしていただければと思います。

②開業届の場合、雑所得での提出はできません。
開業届を提出する場合は、事業所得としての申告となります。

③配偶者控除を受けることはできませんが、「配偶者特別控除」を受けることができる可能性があります。配偶者の方の所得が48万円超133万円以下であることが必要です。
(他にも条件はあります)
この場合の所得は、基礎控除を引く前の金額のことです。
その他の条件は以下の国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

④事業からの収入しかない場合は、所得48万円を超える場合は確定申告が必要です。

⑤配偶者控除申請の場合には、会社や税務署へ帳簿関係の提示は不要です。
また、確定申告の際にも、経費を項目ごとに申告しますので、帳簿や領収証などの提示は不要です。ただ、保存はしておく必要があります。

ご回答本当にありがとうございます。自宅教室の電気代金が教室をしているので高くなりましたので、電気代金を家事按分して、経費にいれると所得が48万以下になりそうです。雑所得で承知しました。

あと3つ、わからないことがありまして、ご教示頂きたいのですが、

②配偶者控除、配偶者特別控除に記入する用紙は主人の会社から頂くのですか?今まで0収入でしたので、わかりません。税務署または、市役所でもらって自分で記入してから、主人の会社に提出しますか?年末調整時に、主人に会社で書いてもらえば良いのでしょうか? 自分で書いたほうが良いと思っていますが、用紙の調達がわかりません。
(無知な質問で申し訳ありません) 


③自宅教室の教室面積分も、固定資産税、住宅ローンも、家事按分で、経費にできるのでしょうか?(築20年くらいになるのですが)


④これまで毎年、自分の生命保険控除を、主人の会社に提出しておりましたが、生命保険は、自分の経費に入れるのでしょうか? また自分に入れた場合は、主人のほうの年末調整には提出しない、という認識で良いのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

本投稿は、2024年08月13日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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