パートで社会保険加入
夫の扶養内で働いていきたいと思っていますが、働く時間を増やしていこうと思っています。
1月に始めたパートですが、1月、2月、3月は給料5万円以内でしたが、4月から10万円程度稼げるよう時間を増やす予定です。
主人の扶養内に入るには、年収130万を超えなければいいのではと考えていましたが、調べたところ、下記に当てはまる場合はパート先で社会保険に加入する義務があるのではと思いました。
また、次の要件に当てはまる人は、自分の勤務先で社会保険に加入することになるので、「106万円の壁」と言われることもあります。
週20時間以上の労働(残業を除き、予め決まっている労働時間)
年収106万円以上(月収8万8000円以上)
雇用期間1年以上
501人以上の従業員のいる企業
できれば主人の会社での社会保険に加入にして、手取りを減らしたくないと思っています(子供も小さいので、引かれる額が多いのであれば働く時間を減らしたいです。)
現在は雇用期間が3ヶ月なので、あまり社会保険について考えなくていいのでしょうか。
また、従業員が501人以上の会社ですと、上記を満たす場合は必ず社会保険に加入しなくてはいけないのですか?
また社会保険料が引かれるのは、1年経過後すぐなのでしょうか。
税理士の回答

社会保険については専門外ですが、大企業の場合は、月額88,000円以上の給与で社保が引かれますが、翌月の給与から、前月分の社保を控除するのが一般的なようです。
ご主人の社会保険の扶養の年収上限が130万円とすれば、所得税でも配偶者特別控除が受けられます。
どちらの場合に手取り額が多くなるか、社保の専門家にご確認ください。
本投稿は、2018年03月03日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。