配偶者特別控除について
7月から個人事業主になりました。
妻に専従者給与を与えながら、配偶者特別控除を受けるには
月10万までは給与を出して大丈夫という事ですか?
よく8万の方が良いと聞くのですがなぜですか?
また、6月まで会社員だったため、今年はもう少し多めに出しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

残念ですが、専従者給与を支給した時点で配偶者控除、配偶者特別控除の適用がなくなってしまいます。
また、月8万円が支給するのに適していると言われるのは、源泉徴収税額が発生しないからです。
10万円支給する場合は、月々の専従者給与から源泉徴収する必要があります。
なるほど、配偶者特別控除が適用できなくなるんですね。
私が国民健康保険なので、意識するのは103万円の壁の方が良さそうですね?
所得税を抑える意味では、配偶者特別控除を意識するより、専従者給与を出した方が良いのでしょうか。

そうですね。
そのお考えでいいかと思います。
専従者給与の届出書の税務署への提出も必要です。
届け出た金額の範囲内での支給となりますから、お気をつけ下さい。
本投稿は、2024年09月18日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。