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配偶者特別控除について

雑収入が48万円を超えるか超えないかを計算しながら、現在、家で仕事をしています。
こちらで何度も確定申告についてなど、教えて頂きました。
いろいろ自分なりに調べていく中で、配偶者特別控除を知りましたが、配偶者控除との違いや、申請方法、メリットデメリットがいまいちわからず、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

配偶者特別控除は、配偶者の年間所得が48万円を超え、133万円以下の場合に適用される制度で、配偶者の所得に応じた控除を受けることができます。これは、配偶者の所得が48万円を超えるために配偶者控除が受けられない場合に適用され、所得税の負担を軽減する目的で設けられています。これに対して、配偶者控除は配偶者の所得が48万円以下(給与収入が103万円以下)の場合に適用される控除です。

配偶者特別控除の条件:
納税者本人の合計所得: 1,000万円以下であることが必要です。
配偶者の要件: 配偶者は民法上の配偶者(内縁関係は対象外)であり、生計を共にしていること。また、青色申告の事業専従者として給与を受けていないか、白色申告の事業専従者でないことが求められます。
配偶者の合計所得金額: 48万円超133万円以下であることです。

申請方法:
配偶者特別控除を受けるには、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」を提出するか、確定申告で配偶者特別控除を申請する必要があります。確定申告の際は、所得控除欄に適切に入力し、配偶者の源泉徴収票を基に詳細を記載します。

メリットとデメリット:
メリット: 配偶者の所得がある程度ある場合でも、所得税の負担を軽減できる点が最大のメリットです。特に、配偶者の所得が103万円を超えても控除が可能なため、「103万円の壁」を越えて働く場合でも一定の所得控除を受けられることが有利です。
デメリット: 配偶者特別控除は段階的に控除額が減少するため、配偶者の所得が高くなるほど控除額は減少し、最終的には適用されなくなります。また、配偶者控除よりも所得が高くなると適用条件が厳しくなることもデメリットです。

ご丁寧に返信ありがとうございます。
素人なため、少しずつ理解できてきてます。
主人の年収は600万以内で、私が仮に60万円以内の所得となると、今現在と比べて、主人のお給料に影響与えますか?

あなたが配偶者で、所得が60万円以内である場合、夫の所得税には「配偶者特別控除」が適用されます。この控除は、配偶者の所得が48万円を超えた場合に適用されるもので、60万円以内の所得の場合でも控除を受けることができます。ただし、配偶者控除は適用されません。
配偶者特別控除の具体的な適用範囲は、配偶者の年間所得が48万円を超え133万円以下の範囲です。この範囲にあれば、所得に応じて段階的に控除額が変わります。ただし、夫の合計所得金額が1,000万円を超えると、いずれの控除も適用されなくなります。
ご主人の年収が600万円以内で、あなたの所得が60万円以内の場合、これによりご主人の税金負担が減りますが、給与そのものに直接的な影響を与えるものではありません。

本投稿は、2024年09月22日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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