閑散期の専従者給与について
漁業を行う青色申告者ですが 漁の内容的に仕事の時期は1月から6月頃までで 以降は閑散期となり、特に仕事はありませんが
長男夫婦を専従者として月額30万円を1年を通じて支払っています。
この場合 仕事のない時期に支払っている専従者給与については 贈与とみなされますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
年間で考えたらよいでしょう。給料というものはそういうものではないでしょうか。
本投稿は、2024年10月28日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。