配偶者特別控除について
今年の年末調整で主人の配偶者特別控除の適用になりました。
給与所得と雑所得で合計所得金額が95万以下の場合は雑所得分を省略しても良いのでしょうか。
できれば書きたくありません。
雑所得は20万円以下です。
主人の会社に連絡がいくことは避けたいのですがいかがでしょうか。
税理士の回答

給与所得と雑所得で合計所得金額が95万以下の場合は雑所得分を省略しても良いのでしょうか。
できれば書きたくありません。
雑所得は20万円以下です。
⇒ 税理士の立場で、記載すべき事項を「記載しなくともよい」とは言えないことをご理解ください。
なお、雑所得が20万円とすると、貴女の今年の合計所得金額の見込み額が95万円 ⇒ 75万円であったとしても、配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下の範囲内であれば、配偶者特別控除額の金額は変更ありませんので仮に雑所得の金額の記載がなくとも、特に問題は生じないと考えます。
年末調整時の、配偶者や扶養親族の合計所得金額はあくまでも「見込み額」ですので、多少の変動はあり得ます。そのうえで「配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除などの控除額の変更がない場合」は、扶養者の所得税額に変更は生じないため、特に再年末調整は必要ありませんし、また、税務署からも会社に「扶養是正」の連絡は入らないと考えられます。
「雑所得20万円以下」については、所得税の確定申告義務はありませんが(申告不要)住民税の申告義務はあります。ただし、還付などを受けるために確定申告をすることはできます。その際には、雑所得も含めて申告することになります。(確定申告をした場合は住民税の申告は不要です)
また、ご主人の配偶者控除額や配偶者特別控除額の判定のうえでは、申告不要とした雑所得も加味すべきであることを念のためお伝えいたします。
米森様
詳しく回答いただき感謝いたします。
雑所得について理解できました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年11月11日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。