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扶養内パート、週20時間未満の働き方について

扶養内で週3日、週計17.5時間でパート勤務しています。今年度までは年収103万を超えないように調整していましたが、最低賃金の上昇などの影響でかなり勤務時間を削らないといけないようになりました。来年度からは所得税を支払って働く方向で考えています。

おたずねしたいのは、
①時間調整をやめて、年収115万程度であれば、住民税、所得税のみ納付し、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)は今まで通り加入の必要はなく、夫の扶養内のままで継続できるという認識でよろしいでしょうか?

②夫側の配偶者控除額はどの程度減額されるものですか?

ちなみに、固定曜日のシフトのため、月によって給与は88000〜112000円とばらつきがあります。会社は従業員51人以上で、週20時間未満は雇用保険は加入なしです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

51人以上の会社であれば、20時間以上で社保加入です。115万円以上であれば、いわゆる106万基準が適用になります。

配偶者特別控除に関しては、所得者(夫)の所得により控除額は異なりますが、配偶者(妻)の合計所得金額95万円(給与収入150万円)以下は控除額が同じです。もっとも、合計所得金額48万円以下は、配偶者控除で、配偶者控除は配偶者の年齢が70歳以上は、控除額が多いですから、コレと比較すると減額となります。(70歳未満であれば控除額は同じ)
ただ、いずれにしても、所得者の所得が1000万円を超えていると適用はありません。

配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額は、所得者(夫)の所得と配偶者(妻)の所得の組み合わせにより、控除額が異なります。具体的な控除額までの説明は省かせていただきます。
(配偶者控除は、配偶者の年齢によっても異なります。)

① 時間調整をやめるということは、週20時間以上になるということでしょうから、社会保険の加入が義務となります。

② 給与収入115万円なら、合計所得金額は60万円です。
配偶者の年齢が70歳未満なら、減額はありません。
もっとも、所得者の所得によっては、減額となります。

詳しくご説明いただきありがとうございます。

私の文章が拙いせいで上手く説明できてなかったようです(①)。申し訳ありません。

「時間調整🟰現在週17.5時間の契約勤務時間を少しずつ削って減らしている」という意味で、それで年収を103万に抑えています。

今後、週17.5時間はそのままで時間を増減させることなく働いたら年収115万程度になります。この場合、週20時間未満は維持されているので、年収は106万を超えていても、従来通り社会保険には加入しなくてもよい、配偶者控除も変わらず受けられるということで合っていますか?
週20時間未満では年収130万以下では上記と同様の適用という解釈でよろしいでしょうか?

繰り返しになって、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

配偶者の所得が60万円で、控除を受ける所得者の所得が1000万円以下のとき受けられる控除は、配偶者特別控除であり配偶者控除ではありません。

106万円基準は週20時間以上という条件があるので、収入だけ超えても勤務時間が不足していれば、社会保険の加入にはなりません。
この基準は、本人が社会保険に加入する基準です。

かたや130万円基準は、社会保険の扶養の限度の収入です。労働時間は不問です。

扶養から外れれば、本人が健康保険及び厚生年金保険に入るか、入れないときは国民健康保険及び国民年金保険(第一号被保険者)に入ることになります。



何度も質問してしまい、申し訳ありませんでした。よく、わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2024年11月18日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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