メルカリで99万円の利益があった場合、扶養から外れますか??
専業主婦です。 今年
不要のお酒を1本メルカリで販売して
経費などを差し引いて
利益が99万円出た場合
扶養からはずれますか??
短期譲渡益99万円から特別控除が50万円
差し引かれて
(譲渡所得50万円以下は非課税??)
基礎控除48万円
差し引かれる計算で
2万円の所得ということで
よろしいでしょうか??
その場合、
扶養から外れず、
確定申告も不要ですか??
それとも
所得48万円以上という枠に入り、
扶養から外れますか?
教えてください。
ちなみに、
住民税の申告は必要でしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
結論から申し上げますと、メルカリで得た99万円の利益は譲渡所得として取扱われ、特別控除50万円が適用されるため、課税対象は49万円になります。これに基礎控除48万円を適用すると、課税所得は1万円となります。この1万円は所得税法上非課税に該当する可能性がありますが、その所得が扶養控除(合計所得金額48万円以下)の基準を超えるため、配偶者控除から外れることになります。
したがって「扶養から外れます」。ただし、配偶者特別控除は適用される可能性があります。この控除は合計所得金額が48万円を超え133万円以下であれば受けられます。
確定申告については、非課税範囲内でも提出することで証拠として保管した方が良い場合があるため、特に所得金額が増加したことで社会保険料控除等が関係する可能性を考慮し、提出を考えた方が無難です。
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
扶養から外れるということですが
配偶者控除から配偶者特別控除への切り替えは
改めて申請などが必要となりますか??
夫の年収は400万円ほどで
私、妻は副業などもしてない専業主婦です。
今回の所得で
48万円以上から133万円以内という
配偶者特別控除の枠に入ると思いますが
かかる税金はほとんど変わらないですか??
また住民税の申告は必要でしょうか??

石割由紀人
配偶者控除から配偶者特別控除への切り替えについて
配偶者控除から配偶者特別控除への切り替えは、通常以下の手続きが必要です
1. 夫の年末調整時に「扶養控除等申告書」へ記入
配偶者特別控除を受けるには、夫の年末調整の際に提出する「扶養控除等(異動)申告書」に配偶者の合計所得金額を記載する必要があります。
年末調整を担当する夫の会社に、必要書類を提出すれば切り替え手続きが完了します。
2. 所得金額の正確な確認
あなた(妻)の所得金額が48万円を超えた場合、配偶者控除は適用されませんが、配偶者特別控除の対象となります。
控除額は所得金額に応じて段階的に減額されます(最大38万円から0円まで)。
夫の年収400万円の場合の税額変動
夫の年収が約400万円の場合、配偶者控除が適用される場合の所得税額と、配偶者特別控除へ切り替わった場合の税額は、以下のように計算されます
配偶者控除適用時
控除額38万円
⇒ 所得税軽減効果約38万円 × 10%(税率) = 3.8万円
配偶者特別控除適用時(所得48万円超~133万円以下)
控除額段階的に減額されるが、最大で配偶者控除と同額(38万円)
⇒ 所得税軽減効果同様に約3.8万円(控除額次第で減少)
結論として、所得が控除枠の範囲内であれば 税額はほとんど変わりません。
住民税の申告が必要か?
住民税については以下の点を確認してください
1. 住民税非課税基準
お住まいの自治体にもよりますが、所得金額が43万円以下(配偶者特別控除などの適用後)であれば住民税が非課税になる場合があります。
2. 住民税申告が必要な場合
配偶者特別控除を受けるため、住民税の控除適用を申告する必要がある場合があります。
特に、控除額が多い場合や自治体から申告の通知が来た場合は、申告を行うべきです。
3. 確定申告が不要でも住民税申告をするケース
所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になる場合があります(例えば、控除適用の確認や通知書発行のため)。
おすすめの対応
1. 夫の会社に確認
年末調整で配偶者特別控除の適用手続きを進める。
2. 自治体へ確認
住民税申告が必要かを確認し、必要に応じて申告。
これにより、扶養の範囲内かつ正しい税金計算が可能になります。
石割先生!!
とても分かりやすく
ご説明くださり感動です!、
本当にありがとうございます。
最後にもう少しだけ
教えてください。
長くなってしまい大変申し訳ございません。
①私、妻の生命保険料控除などを
(主人の同一家計内で支払っている)
今回の譲渡益に適応させて
所得48万円以下にすることは
可能でしょうか??
(毎年は、夫の会社に提出しております)
また、その場合は例年のように
夫の会社に妻の生命保険料控除を提出すればよろしいですか??
②配偶者特別控除の申請は
税務署でもできますか??
(確定申告時)
③夫の年末調整の際に提出する場合
「扶養控除等(異動)申告書」に配偶者の合計所得金額を記載する必要があります
↓
今回のメルカリの経費を差し引いた収益99万円を証明する
証明書のようなものは特に持っておりませんが
扶養控除等申告書には
収益99万円の数字だけ記載すればよろしいですか??
(受領書、領収書のような提出できるものは持っていないので)
④そもそもが
わたし妻が副業無しの専業主婦のため
お酒を購入(夫と同一家計)
メルカリアカウントは妻
収益99万円は私の口座
(同一家計に移動可能)
に入っております。
私の所得と見なして申請でよろしかったでしょうか??
専業主婦なので
夫の所得にカウントされますか??
たびたび申し訳ありません
おすすめの対応
1. 夫の会社に確認
年末調整で配偶者特別控除の適用手続きを進める。
2. 自治体へ確認
住民税申告が必要かを確認し、必要に応じて申告。
これにより、扶養の範囲内かつ正しい税金計算が可能になります。
とありますが、
扶養からは
今回外れますよね??

石割由紀人
以下、ご質問にお答えします。
① 生命保険料控除を譲渡益に適用する場合
- 生命保険料控除を適用可能か?
生命保険料控除は、ご主人が申請する場合のみ適用されるものではなく、あなたが所得を持ち、確定申告をする場合にも適用可能です。したがって、譲渡益がある場合には、生命保険料控除を適用して所得をさらに減らすことができます。
例:
- 譲渡益の計算後の所得が1万円
- 生命保険料控除(一般の生命保険料控除最大: 4万円)を適用すると、所得は0円になります。
※この場合、結果的に所得が0円となり、扶養から外れることなく確定申告も不要となる可能性があります。
- 夫の会社への提出について
通常どおり、ご主人の年末調整で生命保険料控除を申告するか、あなた自身が確定申告で生命保険料控除を申請するかを選択できます。
両方で同じ控除を申請することはできませんので、どちらで申請するかを決めてください。
② 配偶者特別控除の申請について
- 税務署で申請可能か?
配偶者特別控除の申請は、年末調整で夫の勤務先を通じて行うのが一般的ですが、確定申告時に税務署で申請することも可能です。
その際、ご主人の年末調整で配偶者特別控除を申請していないことを確認してください。
③ 扶養控除等(異動)申告書への収益の記載
- 収益の記載方法
扶養控除等(異動)申告書には、あなたの合計所得金額を正確に記載します。この場合、「経費を差し引いた後の譲渡益」である 99万円 - 50万円(特別控除) = 49万円 を記載します。
- 証明書類が必要か?
年末調整では証明書類の提出が不要です。収益や経費を正確に計算し、その金額を申告書に記載すれば問題ありません。
ただし、後日確認が必要な場合に備え、収益や経費の詳細はメモや領収書などで保管しておくことをおすすめします。
④ 収益を妻の所得として申請するべきか
- 専業主婦の場合の所得判定
メルカリアカウントが妻名義で、売上金も妻の口座に振り込まれた場合、収益は妻の所得としてカウントされます。この場合、生活用動産として非課税にならない限り、譲渡所得として申告対象となります。
- 夫の所得にカウントされるか?
同一家計内であっても、メルカリでの収益は口座名義人である妻の所得として扱われ、夫の所得には含まれません。
まとめ
1. 生命保険料控除を適用可能
あなたが確定申告で申請する場合、生命保険料控除を適用できます。夫の年末調整で適用する場合は控除を重複申請しないよう注意してください。
2. 配偶者特別控除は確定申告でも可能
夫の年末調整で申請しない場合は、税務署で確定申告の際に配偶者特別控除を申請できます。
3. 扶養控除等申告書への記載
経費を差し引いた後の所得金額(例:49万円)を記載します。証明書類は不要ですが、記録は保管してください。
4. 収益は妻の所得として計上
メルカリアカウントと振込口座が妻名義であるため、収益は妻の所得とされます。夫の所得には含まれません。
石割先生
ご丁寧に分かりやすく
細か区教えてくださいまして
ありがとうございます!!
いろいろ分からないことや
記入の仕方が分かり、
気持ちがラクになりました!
本日
役所に問い合わせをしましたところ、
扶養から外れるのは
特別控除や基礎控除の差し引きは関係なく
売上が48万円超えている時点で
扶養から外れるとのことでした。
住民税の申告も
控除関係なく役所に申告してください。
とのことでした。
そこで、
先生のご返信で
一番最初に
結論から申し上げますと、メルカリで得た99万円の利益は譲渡所得として取扱われ、
特別控除50万円が適用されるため、
課税対象は49万円になります。
これに基礎控除48万円を適用すると、
課税所得は1万円となります。
この1万円は所得税法上非課税に該当する可能性がありますが、
その所得が扶養控除(合計所得金額48万円以下)の基準を超えるため、
配偶者控除から外れることになります。
といただきましたが
さきほどのご返信で
したがって、譲渡益がある場合には、
生命保険料控除を適用して所得をさらに減らすことができます。
例:
- 譲渡益の計算後の所得が1万円
- 生命保険料控除(
一般の生命保険料控除最大: 4万円)を適用すると、所得は0円になります。
※この場合、結果的に所得が0円となり、
扶養から外れることなく確定申告も不要となる可能性があります。
と返信をいただきました。
どちらの認識で理解すればよろしいでしょうか??
また、
私は障害者控除を受けておりますが
扶養から外れる、
もしくは合計所得48万円
(控除される前の金額ですか??)
になると、
障害者控除が受けられないと聞きました。
いかがでしょうか??
そのような諸々をトータルで考えますと
今回は、同一家計の夫の売上として
申告したほうがよろしいでしょうか??
(もともと売上は
同一家計の口座に移す予定です)
ちなみに
他の税理士相談サイトでは
譲渡所得の計算方法
短期譲渡益が99万円であれば、以下の計算になります:
1. 短期譲渡所得の特別控除:50万円
2. 残額:99万円 50万円 = 49万円
3. 基礎控除:48万円
4. 所得金額:49万円 48万円 = 1万円
この結果、譲渡所得が1万円になるため、
扶養(配偶者控除)の所得制限48万円を超えず、扶養から外れることはありません。
と真逆のことを言っていたので
どちらの認識をすれば良いのか
分からなくなってしまいました。
本投稿は、2024年12月02日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。