税理士ドットコム - 夫のふるさと納税上限額と配偶者控除について - 課税所得金額は去年と今年でいくらずつでしょうか。
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 夫のふるさと納税上限額と配偶者控除について

夫のふるさと納税上限額と配偶者控除について

ふるさと納税の試算を自治体のシミュレーターで行いました。
配偶者控除あり満額と配偶者控除なしであまり金額に差がないと感じたのですが、こんなものでしょうか?夫の源泉徴収票を元に入力しました。
夫の年収762万円、給与所得控除後の金額576万円です。前年は妻の所得が45万円で、今年は133万円を超える見込みです。
配偶者控除ありで11万円、なしで11万9千円でした。
それ以外の項目については変更なし、子供は小学生2人と中学生1人です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

課税所得金額は去年と今年でいくらずつでしょうか。

夫のふるさと納税の上限額についての試算結果が、配偶者控除ありで11万円、なしで11万9千円というように、両者の間でそれほど大きな差が出ない理由はいくつか考えられます。

1. 配偶者控除の影響: 配偶者控除は所得税および住民税に影響する控除制度であり、ふるさと納税の控除額にも関与します。ただし、お子さんがいる場合は他の扶養控除が同時に適用されるため、控除総額に占める配偶者控除の影響が相対的に小さくなります。つまり、他の控除額が大きい場合、配偶者控除の有無がふるさと納税の上限に与える影響が限定的になることがあります。

2. ふるさと納税上限額の構造: ふるさと納税の控除上限額は、基本的に住民税所得割額の約20%程度までとされています。この住民税所得割は、可処分所得(課税対象所得)に対して課されるため、扶養控除や配偶者控除の影響で大きく変わらない場合、その上限自体もあまり変わりません。

3. 所得による影響の緩和: ご主人の年収が762万円ということで、所得控除後の金額も高い水準にあります。このため、どちらにせよ十分な控除が適用されており、配偶者控除の影響が全体に占める割合が少なくなるという状況があり得ます。

平成29年度の税制改正により配偶者控除の仕組みが改定され、配偶者の年間合計所得金額及び納税者の所得によって段階的な控除が適用されるようになりました 。したがって、具体的な家庭の所得状況に応じてシミュレーション結果に差が出にくくなる場合があります。

総括として、配偶者控除がふるさと納税上限額に影響を与えることは確かですが、ご家庭の他の所得控除や支払うべき税額の構造上、現状の試算結果が反映されていると考えられます。

納得しました。他の所得控除も影響するんですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月07日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231