青色申告 白色申告
業務委託美容師で青色申告と白色申告の場合、控除が青色の方が多いというところまでは調べたのですが、扶養内で業務委託美容師の場合で月の報酬も10万〜15万程度の場合年間報酬から経費を引くと48万円以内に収まりそうな場合は青色申告ではなく白色申告でも問題ないのでしょうか?
青色だと控除が多いというのがどういうことなのかわからず困っています。
税理士の回答

石割由紀人
青色申告の控除が多い理由は、主に「青色申告特別控除」が利用できるためです。この控除は、簡易簿記で最大10万円、複式簿記で電子申告をすると最大65万円まで控除できます。ただし、年間報酬から経費を引いて課税所得が48万円以内に収まるなら、所得税がかからないため、青色申告の控除の恩恵を受けられない可能性が高いです。この場合、白色申告でも問題ありません。ただし、青色申告の事前手続きが整っていれば、今後収入が増えた場合に有利になるので、検討する価値があります。
わかりやすいお返事ありがとうございます!
来年から業務委託美容師として働くのでまだわからないことが多いのですが経費として使える金額に上限はないのでしょうか?
報酬から経費を引いて48万円におさまれば扶養から外れることはないのでしょうか?白色申告でも開業届は出した方が良いのでしょうか?経費を引いて48万円に収まらない場合は青色申告で控除を増やさないと扶養から外れてしまうということでしょうか?
質問ばかりすみませんが宜しくお願い致します。

石割由紀人
経費に上限はありませんが、業務に直接関連する必要があります。不明確な経費は税務署に否認される可能性があります。
報酬から経費を引いた「所得」が48万円以下なら扶養内に収まります。扶養判定は「所得」で行うため、経費を多く計上できれば扶養内に留まれます。
白色申告でも開業届は提出が必要です。開業届を出さないと事業所得と認められず、経費を計上できない可能性があります。
所得が48万円を超える場合、青色申告特別控除を活用することで課税所得を減らせるため、扶養内に留まれる可能性が高まります。
本投稿は、2024年12月29日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。