メルレ扶養内について
扶養内でメールディをしています。今している仕事はメールレディのみです。年間で収入が48万円を超えると旦那の扶養から抜けなければならないのでしょうか??わからないので教えていただけると幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
配偶者の場合には、所得(収入ー必要経費)が48万円を超えたからといって、ただちに扶養(配偶者控除)からはずれるということはありません。
配偶者控除は所得が48万円以下の場合に適用されますが、配偶者特別控除は所得133万円以下であればその適用があります。
ただし配偶者特別控除は、所得が48万円を超えていけばいくほど、その控除額が小さくなっていきますのでご注意ください。
本投稿は、2025年01月06日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。