個人事業主でも扶養に入れますか?
個人事業主になろうかと思ってます。
所得48万以内であれば夫の扶養内でも
大丈夫でしょうか??
税理士の回答
こんにちは。
合計所得金額が48万円以下であれば、個人事業主であっても扶養に入ることができます。ただし、社会保険についてはこの限りではありませんので、旦那さんのお勤めの会社に確認をするようにしてください。(売上ベースで基準に当てはめるケースと、所得ベースで基準に当てはめるケースがあるため)
本投稿は、2025年01月18日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。