夫の年収が2000万を超えている時、妻が扶養内で働くための年収
夫の年収が2000万を超えている時、妻が扶養内で働くためのパート年収を教えていただけないでしょうか。
また大学生(子供)の、扶養内で働けるアルバイトの年収はいくらまででしょうか?
もし、超えてしまった場合、夫、妻、子供ごとに、どれほどの税金負担があるのでしょうか?
税理士の回答

平成30年分以後は、控除を受ける本人(ご主人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられなくなりました。
従って、給与の年収が2000万円を超える場合には奥様の収入の金額に関わらず、配偶者控除の適用はありませんので、奥様の年収は気にされなくて良いと思います。
ただし、奥様の年収が130万円を超えますと奥様自身で社会保険に加入しなればならなくなりますのでご留意ください。
また、大学生の子供さんの場合、アルバイト収入が103万円以下であれば扶養控除の対象となります。
子供さんのアルバイト収入が103万円を超えるとご主人の扶養控除が不適用になり、ご主人の税金(所得税住民税の合計額)の増加額は次のようになります(推定額)。
① 子供さんが19歳以上23歳未満の場合:63万円×43%=約27万円
② 子供さんが①以外の場合:38万円×43%=約16万円
以上、ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございました。相談させていただいて、良かったです。
本投稿は、2018年03月24日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。