配偶者の控除について
個人事業主です。
10月に妻がパート先の健康保険に加入しました。それまでは私の扶養に入れておりました。
今回の確定申告では妻の扶養控除は含まれない認識でよろしいでしょうか。
また、妻の分の定額減税はパート先で処理されています。
こちらも同一生計配偶者ではないということで定額減税も除外でよろしいでしょうか。
税理士の回答

妻の扶養控除は含まれない
意味が分かりません。
配偶者の控除は配偶者控除又は配偶者特別控除です。
扶養控除になることはありません。
また、妻の分の定額減税はパート先で処理されています。
こちらも同一生計配偶者ではないということで定額減税も除外でよろしいでしょうか。
→ 配偶者の所得が48万円を超えたため、配偶者自身が自己の定額減税を受けることになったので、夫側では定額減税は受けられません。
ただし、配偶者特別控除は所得者の所得制限はありますが、配偶者の所得は133万円以下まで受けられるので、受けられるかもしれません。
わかりやすくご説明いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年02月05日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。