一般口座での個人向け国債の利子と確定申告並びに扶養への影響
タイトル通り、一般口座での個人向け国債より利子があります。
・確定申告は必要か
・利子収入となり給与収入と合算され扶養に影響することがあるのか
相続により額の大きい現金が入り、個人向け国債を買おうかと検討中。
ただし、扶養内でパートをしており今後も扶養を抜ける予定はないため、個人向け国債の利子が税務上税制上どういう扱いになるのか心配しております。
税理士の回答

土師弘之
個人向け国債の利子は、「申告不要の申告分離課税(源泉徴収で納税完結)」か「上場株式等に係る配当所得等として申告」するかどちらかを選択することになります。
「申告不要の申告分離課税」を選択する(確定申告をしない)と、いわゆる「源泉分離課税」となりますので、扶養親族等の所得要件の対象にはなりません。
お返事遅くなり失礼致しました。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
いただいたご回答を拝読致しました。
知識が乏しいため、理解を深めたくひとつ質問させてください。
「上場株式等に係る配当所得等として申告」
を選ぶ必要があるのはどういう時なのでしょうか?
ともあれ、私が
・一般口座で個人向け国債を買い「103万の壁」以上の利子を受け取る
としても
・夫の扶養から外れることはない
ということですね。
個人向け国債の半年おきに定期的に利子がつくので「定期収入」となり利子収入とカウントされる、とどこかで目にし不安になっておりましたが、そのようなことはないということで間違いないでしょうか?
なお、
「利子所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になり、その結果として扶養控除の基準に影響を与えることがあります。利子所得を含めた総所得が38万円を超えた場合、扶養控除を受けられなくなる可能性があります。」
現在の利率ですと私の個人向け国債の年間の利子が20万を超えてしまうので、扶養への影響を案じての質問をさせていただいております。
本投稿は、2025年02月13日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。