一時所得について教えて下さい
私はパートで働く主婦で主人の扶養になっております。
今年良く考えもせず、満期になった保険を解約しました。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額が計算上65万あります。
パートの給与が年50万の見通しです。
給与を足した総所得額で納める税金を計算すると思うのですが、
足した合計金額が150万以内でも
①主人の扶養からは外れてしまうのでしょうか?
②納める金額は所得税の他に住民税は取られますか?
③概算でどのくらいの税金が課せられるのでしょうか?
④株の配当金はどのような扱いになりますか?計算の対象になりますか?(本来なら何の問題もないと思いますが)
以上宜しくお願い致します。今年度2018年税制が変わるので良く判りません。
税理士の回答

藤本寛之
ご質問に関して以下の2点について確認いただけませんか。
①一時所得の計算
満期保険金からご自身で納めた保険料を控除し、そこから50万円を控除した金額が65万円ということでしょうか。
そうであれば一時所得の課税ベースは65万円を2分の1にした32.5万円になります。
②給与所得の計算
パートの給与が年50万円ということですが、これは収入ベースでしょうか。
年50万円の給与収入であれば、課税ベースの所得は0円となります。
給与所得控除があるため、給与収入が65万円まで課税ベースは0円です。
ご返答ありがとうございます。
①は割った金額が65万です。課税対象の金額が65万です。
②月4万の収入ベースで仕事をしております。
言葉が不足し申し訳ありません。
引き続きご回答の程お願い致します。

藤本寛之
①今年の課税所得は65万円となり、前年通りの金額での控除(2018年は配偶者特別控除(38万円)の適用)を受けることができます。
②③ご相談者様の確定申告で控除する生命保険等がなければ、一時所得にかかる所得税は13,500円、住民税は27,000円となります。
④株式の配当については申告分離課税なので、配当受取時の源泉徴収にて課税関係は終了し、特段の申告は不要です。
本投稿は、2018年04月17日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。