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個人事業主 所得

個人事業主は給与所得ではないので
48万を超えると扶養から外れなきゃいけないと
いう認識でよろしいでしょうか??

それとも、個人事業主であっても
48万を超えても133万以下で
あれば配偶者特別控除を受けれて
扶養内でも大丈夫ということでしょうか?

税理士の回答

貴殿のご見解のとおり、前者は、配偶者控除、後者は配偶者特別控除で、名前は違いますが、収入のランクによって同様の控除がありす。

ありがとうございます(^^)

月の平均所得が5万円くらいで
1年間で計算すると60万ぐらいに(経費を引いて)
なりそうなんですが、これでも配偶者特別控除で
扶養内でもいけますでしょうか?

貴殿のご見解のとおりで、正しいと思います。

本投稿は、2025年05月12日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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