社保扶養の範囲内で個人年金を受け取っている場合パート収入の金額について
65歳のパート主婦です。夫の社会保険(協会けんぽ)の扶養に入っています。私の収入が179万円代だとしても同居している夫の給与収入の1/2以下なので夫の社会保険の扶養を外れることは無いと考えていますが、具体的には個人年金の収入が年38,0000円ほど、私のパート収入は今は128万円ほどに抑えています。パート収入が142万円以下(合計180万円以下)であれば扶養を外れないでしょうか?
パート先は人手不足で勤務時間が増える傾向にあります。私の収入が増えれば夫の扶養に関する控除に関係するのでは? 家族の単位で考えてパート収入は何円までで考えるのがよいのでしょか?
税理士の回答

豊嶋彩子
協会けんぽでは、被扶養者として認定されるためには、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金を受けるの障害者等の場合は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要とされています。
しかし、繁忙期の残業などで一時的にに収入が上がっている場合は、その旨を事業主が証明することにより、130万円を超えても2年までは扶養内でいられる特例措置があります。
税理士は社会保険は専門外ですので、詳しくは、社会保険労務士などの専門家に確認してください。
本投稿は、2025年06月17日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。