給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方
主人の会社に出す年末調整の配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算がわかりません。
扶養内で美容師やってます。
今年1月から9月までは業務委託で報酬として877,508円(昨年度は報酬を雑所得として確定申告してしまいました) 10月〜12月は給与で299,600円予定です。
どのように記入すれば良いでしょうか?
ちなみに私は家庭内労働者というのに入りますでしょうか?
税理士の回答
・結論
ご主人が申告書に書く「配偶者の本年の合計所得金額の見積額」は、相談者様の場合 約 25〜30万円前後になる可能性が高いです。(※理由で計算式を説明します)
したがって、ご主人は「配偶者控除(58万円以下)」の対象で出せます。
また、相談者様は 家庭内労働者には該当しません。
・理由
今年の収入は
業務委託(事業所得):877,508円
給与所得:299,600円(10〜12月)
これを税法の「合計所得金額」に直します。
① 給与所得の計算
給与所得控除(令和7年分予定)
→ 最低65万円
計算:
299,600円 − 650,000円 = 0円(マイナスは切り捨て)
→ 給与所得は 0円 です。
② 業務委託収入(事業所得)の計算
事業所得 = 収入 − 必要経費 です。
経費がどの程度あるかで変わります。
美容師の典型例:
材料費(カラー剤等)
交通費
シザー等の道具
サロン使用料
通信費
ユニフォーム
などが経費になります。
仮に 経費が60〜70万円程度なら、
877,508円 − 600,000円 = 約28万円(所得)
→ これが最も多いケースです。
(実際の経費で微調整します)
③ 合計所得金額
給与所得 0円+ 事業所得 約28万円= 合計所得 約25〜30万円前後
この数字を、ご主人の年末調整「配偶者控除等申告書」の“配偶者の合計所得見積額”欄に記入します。
※最終数字は「経費の確定値」に合わせて書いて大丈夫です
※細かい端数があっても実務では問題なし
相談者様は「家庭内労働者」?
家庭内労働者とは、指定された内職系作業を、特定の委託者から継続的に受ける人の制度です。美容業(カット・カラー・施術報酬)は
業務の独立性あり
請負的要素
技術提供の対価
のため 家庭内労働者の特例には該当しません。
(家庭内労働者の例:シール貼り・袋詰め・軽作業・宛名書き 等)
ありがとうございます!経費は特にないので所得は877,508のままという事ですね。
本投稿は、2025年12月03日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






