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確定申告 配偶者控除について

今後(令和8年以降)の父の確定申告についてです。
父は年金のみで400万円以下なので、確定申告は不要ですが、
源泉徴収額の還付と住民税の軽減のため、母を配偶者控除に入れて申告できないかと考えています。

母(後期高齢者、年金120万)は要介護4、
町内の施設に入れず、隣の自治体に住民票を移し、施設暮らしです。
施設代は年金の倍ぐらいかかっていて、
母名義の口座から引き落としされていますが、
母はずっと専業主婦で、元は父が稼いだ生活費の余剰分が蓄積された口座です。

配偶者控除の条件の「生計を一にしていること」が認められるには、
1、施設代の半分は元は父が働いて稼いだお金、という事情では不十分ですか?
2、その場合、月いくらの仕送りが必要なのでしょうか?
 国税庁のサイトでは明確な金額の基準は見つけられませんでした。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 令和8年(2026年)以降の確定申告において、お父様がお母様を配偶者控除の対象に含めることは可能と考えます。以下、法律的な模範解答を記載します。
 お母様が施設に入所し住民票を移している「別居」の状態でも、「生計を一にしている」と認められれば控除を受けられます。ただし、ご質問の「元はお父様の稼ぎだった口座」という点だけでは、税務上の「生計同一」の証明としては不十分とされる可能性が高いです。

1. 過去の蓄積だけでは「不十分」とされる理由
 税務上の「生計を一にする」とは、現在進行形で生活費、学資金、療養費などを常に送金している状態を指します。
 たとえ元はお父様の稼ぎであっても、現在はお母様名義の口座にあるお金は、法律上お母様の財産とみなされます。その資金だけで施設代を賄っていると、「お母様の自助力で生活している(=お父様に依存していない)」と判断され、扶養の対象外になる恐れがあります。

2. 必要な仕送り額の基準
 国税庁の指針には「月○万円以上」という一律の数値基準はありませんが、実務上は以下の考え方が一般的です。
 実務上の目安として、「お母様の年金等の収入(月約10万円)+お父様からの仕送り」で施設代(月約20万円強と推測)を支払っている実態を作ることが重要です。健康保険の被扶養者認定などでは「月5万円以上」や「被扶養者の収入以上」といった基準が使われることがありますが、税務上は「不足分を補うために継続的・定期的に送金していること」が重視されます。
 「生計を一にしている」ことを客観的に証明できるよう、以下の準備を推奨します。
 お父様の口座からお母様の口座へ、毎月一定額を振り込み、通帳に記録を残してください(手渡しは証明が困難です)。
 施設代の不足分(年金10万円で足りない分)をカバーする金額を毎月送金するようにしてください。
 施設入所の証明は、確定申告時に提出は不要ですが、税務署から尋ねられた際に「施設入所による別居であること」を説明できるよう、契約書などを保管しておきましょう。

 ただし、(ここからは私の個人的な考えですが)一般論として税務署がある夫婦について「生計が一ではない」と判断するには相当の労力を要するはずです。通常の調査においてそのような判断は、相当の客観的要素が無ければ、まずしません。お母様がどなたの扶養にもなっておらず、扶養になるための所得要件を満たしていれば、通常は何の心配も無く、お父様の控除対象配偶者として良いと考えます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年03月23日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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